四、地域並びに職場に新しい組織の結成を促すことがあるのかを伺います。
五、この会議の
事業活動につきましては、昨日回答がありましたが、具体的にはどのような
対策部会を検討しているかを伺います。
六、当局からの
説明資料によりますと、事務局三名、
うち事務局長一名、
事務局職員一名、
暴力相談員一名の体制で十分なる対応ができるのかをお伺いします。また、暴力団のかかわった具体的な事例は、積極的に公開すべきでないでしょうか。
七、県民の四〇%強は
仙台市民でありますので、暴力団に不安を受けているのも
仙台市民が一番多いのであります。市は、この会に加入するだけでなく、市民からの要望や
苦情相談等の窓口を設置して、積極的な活動の強化を図り、
暴力団排除の世論を喚起し、
市民生活の安全、秩序の維持を図る必要があるのではないかと考えますが、市長の所信を伺います。
八、県民が新たな決意で暴力団と対決しようとしているのでありますから、この組織のマンネリ化や
箸察退職者の腰かけ的な職場にならないように、市長はこの会の重要なポストに就任の予定と聞いていますので、運営には特に心していただきたいことを申し上げておきます。
その二は、土木費のうち
アーバン・クリエーション92への出展についてであります。仙台市の都市像は、都市と自然が調和する杜の都のすぐれた環境のもとに、東北の発展を担う中枢都市の実現を目指しています。今回のテーマは、「地球にやさしい
都市づくり」であります。仙台市の出展は、この展示会のテーマに合ったもので、さらに積極的に仙台市をアピールできるもの、そして仙台市としての取り組みの姿勢を示すものになると考えます。市長は、具体的にどのようなものを出展する考えなのかをお伺いいたします。
また、「地球にやさしい
都市づくり」の展示会なのに、このテーマに関係のある厚生省、環境庁、自治省、林野庁などが後援していないのはいかがなものか、主催者の姿勢が疑われますが、市長の所信を伺います。
その三は、公園費のうち
地域活性化拠点公園基本構想調査費負担金についてお伺いいたします。前者の質疑がありましたので、要点のみを質問しますが、いわゆる
テーマパーク地域総合整備事業推進要綱により、県と合同で基本構想を練ることになれば、県議会と市議会でいつも論議を呼んでいる
青葉山ゴルフ場を中核として、これを基礎に構想を練るべきでないかと考えます。新
交通システムの計画もあり、
テーマパークとしては適地と考えます。また、実施となれば、何年度からを目標にしているのかをあわせてお伺いいたします。
その四は、教育費の
展示資料購入費についてお伺いいたします。今回、仙台市にとって大変貴重な美術品である上杉謙信の甲冑を購入することになったことは、幸運であったと思うのであります。日本にとって重要な文化財や美術品であっても、海外に流出しているものも数多くあり、また国内でも所有している方が急に都合ができて競りに出したりすることもあり、仙台市に関係があっても購入ができないこともあるのではと考えます。今後、仙台市にとって重要ですぐれた美術品は、なかなか求めることが困難であります。また、
宮城県民、
仙台市民が持っている文化遺産を散逸させず後世に残すために、重要な美術品を緊急に購入することができるように、美術品の購入のための基金の制度を設置する必要があるのではと考えます。他都市ではどのようにしているのかを調べてみましたが、県立の博物館、美術館等の大半と市立の大規模館の半数近くは、この制度を設けてありました。広島県美術館は十億円、名古屋市博物館は四億円──博物館と美術館の共通で使用します。横浜市美術館は
市文化基金十億円から必要に応じてとなっています。宮城県美術館でも基金があります。本年度は四、五億円でというふうになっております。まだまだありますが、仙台市でも少なくとも十億円ぐらいの購入基金を持つべき時代になっていると考えます。市長の所信を伺います。
また、関連してお伺いしますが、仙台市の博物館の展示品は、伊達家の美術品が中心でありますが、
民俗資料も数多く収蔵してあり、
コレクション等の寄贈品もあります。しかし、仙台の昔からの庶民生活を中心に展示してあるのが仙台市
歴史民俗資料館であります。市民からの寄贈などによる
展示資料も、収蔵倉庫が狭く、会議室やその他の部屋も
展示資料で満杯、軒下にも置いてある資料もあります。全国でも一、二位を誇り、未整理の物も含めると、三万点ぐらいは収蔵されてあるとのことですが、今の建物は歴史的な価値はあるとしても、仙台市の
歴史民俗資料館としてはと考えた場合、この建物はこのまま活用するとしても、収蔵倉庫の新設、さらに
学芸員等専門職の適正配置を含め、仙台市の代表的な
歴史民俗資料館として総合的な検討を要するのではないかと考えます。
また、市民の方からの
コレクション等の寄贈も多く寄せられており、仙台市の
民俗資料としては大変得がたい資料であり、感謝しなければならないと考えます。博物館の収蔵品と同じように
歴史民俗資料館の収蔵品についても、火災などで市民の善意と重要な
民俗資料を無にすることがない対策と、整理された保管に意を用いる必要があると考えます。
また、博物館にあるものと同じようなものが収蔵されてありますが、両館の間で貸借により展示会を行うこと等はありますかをお伺いいたします。まとめて市長のお考えをお伺いいたします。
第八十八
号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例についてお伺いいたします。このたび新設される
特別土地保有税は、
遊休土地転換利用促進の対策として、税金を徴収するのが目的でなく、
都市計画を促進させるのがねらいと理解しますが、いかがでしょうか。
この
特別土地保有税を課税するために
遊休土地転換利用促進地区に指定して、実際に
特別土地保有税を課税するまでに各種の過程を踏むことになりますが、どのような過程を経て、早ければ何年度から課税となるかをお伺いいたします。
なお、この
遊休土地転換利用促進地区内の国または
地方公共団体の所有する土地は除くとなっていますが、国または
地方公共団体こそ、所在する土地の
利用計画を明確にして市民に理解を求めるべきでないでしょうか。これを行わないで、民間にだけ
都市計画に協力しなければ
特別土地保有税を課税するというのでは、
不公平課税と考えますが、市長はどのようにお考えになっていますか、お伺いいたします。
第九十
号議案仙台市
キャンプ場条例の一部を改正する条例についてお伺いいたします。この
仙台秋保ビジターセンターは、
宮城県立自然公園二口峡谷と隣接する
蔵王国定公園の自然のすばらしさの紹介、登山や
ハイキング等の案内ばかりでなく、
秋保温泉郷と
名取川上流の二口峡谷の紹介の
観光案内の拠点として大きな働きをすると考えます。関連してお伺いいたします。平成二年度
推計観光客を調べてみましたが、秋保温泉百三十三万人、
うち宿泊者八十五万人、二口峡谷四十二万七千人が訪れています。
宮城地区の作並温泉五十六万四千人、
うち宿泊者四十九万五千人、定義百六十三万六千人が訪れました。古いデータですが、昭和五七九年度東北の観光地の第一位は平泉二百三十万人、第二位定義百五十九万人、第三位山形県の羽黒山百三十万人でした。平成二年度でも、この順位は変わらないと推測します。参考までに平泉の平成二年度は二百三十六万六千人であります。また、
八木山動物公園では平成二年度五十六万一千人、瑞鳳殿は二十三万人であります。
県立自然公園船形連峰の入り口にあり、東北第二位の
観光地定義付近に
自然公園の紹介と
観光案内の拠点施設、この
ビジターセンター連設の適地と考えますが、今後の建設計画をお伺いいたします。
第百二
号議案工事請負契約の締結に関する件についてお伺いいたします。本件は、
仙台市立北中山小学校新築工事でありますが、本校の教室の設計は
オープン教室方式、いわゆる教室と廊下の仕切りのない設計であります。私たちの学んだ時代から考えますと、隣接教室の授業がうるさくないのだろうかと心配します。そこで、この
オープン教室方式のメリットとデメリットについてお伺いいたします。
また、中学校についての
オープン教室の方式については、どのように考えているかをお伺いします。
また、体育館の建築面積についての基準を伺います。昨年度建築した
南吉成小学校の体育館の面積と違っていますが、なぜ違っているのかを伺います。学校の体育館は、社会体育のためにも大いに利用されており、一定の基準が必要でないかと考えます。
また、関連してお伺いしますが、平成三年六月現在の
プレハブ教室の状況と
解消対策についてお伺いします。調べてみますと、小学校十校──片平小、岩切小、金剛沢小、鶴巻小、
茂庭台小、中野小、貝森小、広瀬小、
南中山小、松陵小、中学校七校──人来田中、大沢中、吉成中、中田中、岩切中、広瀬中、向陽台中、このうち平成三年度で小学校は中野小、平成四年度で小学校は
茂庭台小、広瀬小、
南中山小、中学校は吉成中で
プレハブ校舎の解消が図られると聞いていますが、残りの小学校六校と中学校六校については、具体的にどのような計画なのかをお伺いいたします。
また、
老朽木造校舎状況とその対策についてお伺いいたします。全
棟木造校舎は、
東六郷小、中野小、生出小赤石分校、坪沼小、根白石小の五校であります。このうち中野小と
東六郷小は計画済みで、残りの三校はどのような計画なのかをお伺いいたします。一部
木造校舎は、小学校十校、中学校七校の
解消対策をお伺いいたします。
また、新設校は
教職員用の更衣室があり、さらにシャワーまで設備されていますが、古い学校は
教職員用のトイレが男女共用の一ヵ所のところもありますが、トイレだけの改造は大変難しいとは思いますが、今後どのように改善していく計画なのかをお伺いいたします。
以上で私の質疑を終わります。(拍手)
6: ◯市長(石井亨)阿達議員の御質問にお答えをいたします。
まず、
暴力団追放宮城県民会議についての御質問のうち、本市の
防犯対策について申し上げます。本市の
防犯対策といたしましては、昨日若生議員の御質問にお答えしたとおりでございますが、今年度も予算を増額をいたしまして、各種対策を積極的に行っておるところでございます。
なお、
苦情相談等につきましては、現在も市民局に窓口を置いて対応いたしておるところでございますが、今後この財団と緊密な連携をとることによりまして、なお一層効果を上げ、
市民生活の安全が図られるものと考えておるところでございます。
次に、
アーバン・クリエーション92の出展についてでございますが、まず出展の内容でございますが、今回のテーマであります「地球にやさしい
都市づくり」という、このテーマに沿いまして、仙台市の町づくりについての取り組みの紹介を、主に模型やパネルによって行う考えでございます。
そのほか
イメージビデオやパンフレットの製作なども予定をいたしております。
また、
関係省庁の後援についてでありますが、主催団体が
建設省関係の団体でございまして、従来から展示会のメーンテーマでございます情報化、国際化に向けての
都市基盤整備に直接的に関係する省庁が後援ということで開催をされてまいっておるわけでございますが、展示会の
実行事務局の方では、今回の
サブテーマに合わせまして、厚生省等の
関係省庁についても後援をお願いする考えであると、このように聞いておりまして、仙台市としても、できるだけ多くの後援をいただくことが望ましいと、このように考えておるところでございます。
次に、
地域活性化拠点公園の候補地につきまして、具体的な御提案がございましたが、昨日の大内議員の御質問にもお答えをいたしましたように、今後調査の結果を踏まえまして、慎重に検討をしてまいりたいと考えております。
また、実施年度につきましては、本調査に基づく
事業計画の策定によって決めることになると、このように考えております。
次に、美術品や
文化財購入のための基金制度についてでありますが、他の都市でも既に設置しておるところもありますので、これらの実態を調査をいたし、研究をしてみたいと、このように考えております。
次に、
歴史民俗資料館についての御質問でございますが、現在の
歴史民俗資料館は、開館以来十二年の経過でございますけれども、
収蔵資料の増大、
展示スペース等の制約によりまして、見直しが必要と、このように考えております。またさらに、合併地域における
民俗資料の収集活用を合わせまして、御指摘の点も含め総合的に検討してまいりたいと存じます。
なお、博物館との資料交流につきましては、従来からやっておりまして、今後もそうしてまいる所存でございます。
次に、
特別土地保有税についてでございますが、
遊休土地に対して課税する
特別土地保有税のねらいは、御指摘のように
都市計画法の
遊休土地利用転換促進地区制度と連動いたしまして、
遊休土地の速やかな
有効利用を促すものでございます。
次に、
遊休土地転換利用促進地区の指定につきましては、平成三年度に現況把握のための調査を実施をいたしますが、さらに平成四年度には整備方策の検討を行いまして、
促進地区指定にかかわる地権者との調整を行いながら、平成五年度以降に地区指定を考えておるところでございます。
また、
遊休土地転換利用促進地区内の
地方公共団体所有の土地についてでございますが、国や
地方公共団体の所有する
遊休土地につきましては、税制改正の議論の中でいろいろな意見がございましたが、最終的には国公有地は非課税に決定されましたことは、御承知のことと存じます。この
利用促進地区における国または
地方公共団体が所有する土地の
利用計画を明確にすべきであると、こういう御趣旨はごもっともと考えますが、課税の問題とは別のものと存じます。
なお、市所有の
遊休土地につきましては、その
有効利用を図りますために、この四月に財政局に
公有地活用室を設けまして、積極的に取り組んでおるところでございます。
最後に、定義地域における
ビジターセンターの建設の予定はないかと、こういうことでございますが、現在進めております
観光リゾート機能に関する調査を待ちまして、
各種施設整備の中で検討してまいりたいと、このように考えております。
残余の御質問につきましては、担当局長より御答弁申し上げますので、御了承をいただきたいと存じます。
7:
◯市民局長(加藤義雄)
財団法人暴力団追放宮城県民会議につきまして、市長からお答えいたしました以外の数点の御質問にお答えいたします。
初めに、この組織を設立することになりました経過でございますが、最近、
広域暴力団が、都市化の進展が著しい宮城県の地域性や将来性に目をつけて、勢力拡大を図り、活発な動きを見せているようでございまして、このような現状に的確に対処し、広範かつ継続的に
暴力団追放対策を推進するための
中核的組織として、
財団法人を設立しようとするものでございます。
次に、本市の出捐金の算出根拠でありますが、この財団は、県三億円、市町村一億円、民間三億円の出捐による合計七億円の基金の運用益により事業を推進しようとするものでございまして、仙台市は市町村一億円のうち人口割で四千八十七万円を二ヵ年にわたって出捐するものでございます。
次に、この
県民会議に加入する団体は、どのような団体を予定しているのかというお尋ねでございますが、この法人は
財団法人でありますので、団体加入となるものではありませんが、県知事を会長として理事三十五人以上四十人以内、評議員七十人以上九十人以内で運営しようとするものであります。理事及び評議員には、
関係官公庁を初め報道機関や地域、
職域暴力排除組織等の代表が予定されており、文字どおり官民挙げての組織になるものでございます。そのほか多くの個人や法人から協賛を得ることになっております。なお、地域及び職域の新たな組織の結成については、予定されておりません。
次に、
事業活動のための
対策部会としては、
暴力問題調査研究部会、
事務所等撤去対策部会、
施設等暴力排除対策部会、
資金源封圧対策部会、
民事介入暴力対策部会、
企業対象暴力対策部会の六部会の設置を検討しているところであります。
事務局体制につきましては、
専門的知識、経験を有する適材の職員が配置されると聞いておりますので、この体制で十分な活動をしていただけるものと期待をいたしております。
また、
具体的事例の公開につきましては、
情報提供事業として取り組むこととなっております。
以上でございます。
8:
◯教育長(
東海林恒英)教育費に関する御質問のうち、市長からお答えいたしました以外の数点につき、私からお答えいたしたいと思います。
まず、学校建設に関して、小学校に
オープンスペースを取り入れることによる利点についてでございますが、従来の画一的な授業形態から、ゆとりのある教育を目指しまして、児童一人一人の能力や個性に応じた多様な学習形態を組むことができるということか、その利点でございます。一方、隣の教室の授業の音や声が聞こえるという懸念もあるわけでありますが、これにつきましては、壁や床に吸音材を利用するなどの構造上の改善や、あるいはまた教師による学習指導上の工夫等により、これらの問題は解決されるというふうに考えております。なお、中学校におきましては、今のところ一斉授業が一般的でございますので、その導入については今後研究を進めてまいりたいというふうに考えております。
次に、
屋内運動場の面積についてでございますが、これは合併後の地域格差の解消及び施設の充実を図るため、平成三年度事業校から、つまりことしの建設学校から新しい規格により建設するということにいたしたものでございます。したがいまして、昨年建設した御指摘の南古成小学校に比べまして、百七十平米ほど今回の計画は大きくなっているということでございます。
なお、中学校の
屋内運動場は、御指摘のように地域開放もその整備目的となっておりますことから、学校規模にかかわらず、小学校では一千九十二平米、中学校では一千二百三十七平米を基準に今後整備していくということになります。
次に、
プレハブ教室の
解消対策についてのお尋ねでございますが、御指摘のとおり仙台市内には、暫定的に
プレハブ教室による対応を行っている学校があるわけでございますが、これらの解消につきましては、順次行っているところでございますが、どうしてもそれぞれの学校の立地あるいはまたほかの社会的な事情等が絡むわけでございまして、私どもとしましては、将来児童生徒の増加が見られる学校につきましては、着実に分離新設あるいは増築等により解消を図っていきたいというふうに考えております。
次に、
木造校舎の関係でございます。これまでも老朽化した
学校校舎の改築につきましては、順次進めてまいったところでございますが、お尋ねの全棟木造校三校につきましては、一校は地元の意向もあり、当面は現状で残すということになっております。他の二校につきましては、地域の要望等も考慮し、
危険認定等の条件が整い次第、改築等の対応をしていきたいというふうに考えております。なお、一部木造校につきましても、同様に改築資格が得られ次第、改築あるいは不用部分の
解体処分等の予定を行っております。
最後になりますが、学校設備の改善についての御質疑でございます。
教職員用の
施設整備につきましては、それだけを単独に行うということはなかなか難しい問題がございます。したがいまして、それぞれの学校の状況に合わせて、増改築あるいは大
規模改造事業等の
学校整備事業の中で対応していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
9: ◯三十八番(
阿達孝治)ただいまの回答の中で、教育長から
プレハブ校舎の解消のことは答弁ありましたけれども、将来増築等などで解消を図るというようなことでありますが、これは将来というのは来年、平成四年度にも、それを該当させていくことがあるというふうに考えていいのかどうか、平成四年度でなくて五年度以降ということを考えているのか、その辺をお聞きしたいと思います。
10:
◯教育長(
東海林恒英)プレハブの解消についての御質問でございますが、先ほどの御質問の中にもありましたように、既に三年、四年度の中で解消が決まっている学校も既にあるわけでございますが、私が申し上げましたのは、それ以降、平成五年以降というふうな意味で申し上げたところでございます。
11: ◯三十八番(
阿達孝治)平成四年度というのは来年度でありますので、もう少しふやしてもですね、早く解消するというふうな努力は必要じゃないかというふうに思いますが、ただ五年度以降ということでなくて、少しでも早くやるようにすべきじゃないかというふうに思いますが、そういう努力の必要はございませんか。
12:
◯教育長(
東海林恒英)御承知のとおり
学校校舎の改築あるいは増築ということは、この資金自体が国の補助あるいは起債に頼るということが、今までの仙台市の方針でございますので、私どもの気持としましては、なるべく早くやりたいという気持は十分あるわけでございますが、その辺も含めて、これから努力していきたいというふうに考えております。
13: ◯議長(
大泉鉄之助)次に、小野寺初正君に発言を許します。
〔八番 小野寺初正登壇〕(拍手)
14: ◯八番(小野寺初正)議長のお許しを得ました私は、太白区選出の小野寺初正であります。
公明党市議団を代表し、提案されました議案中、第八十四
号議案仙台市
一般会計補正予算並びに第八十五号議案、第八十八号議案、第九十号議案の各条例案件、第九十九号議案、第百六号議案の各工事請負契約の締結に関する件について、私の所感も交えながら市長並びに当局にお伺いいたします。
初めに、一市二町の合併後、政令指定都市初の厳しい市議会議員選挙を経て、市民の代表であります六十三名の皆様ととともに、二十一世紀を目指しての新しいスタートとも言うべき本定例会に参画でき得ましたことを喜びとするものであります。さらに、本市はもとより東北の発展を願い、日本そして世界を見つめ、市民の負託にこたえんとする仙台市議会のますますの発展と、市民福祉の向上に日夜御精務されます市長並びに職員の皆様の御健勝を心からお祈りする次第であります。
さて、私は、本定例会に臨むに当たり、一期四年を経た今日を振り返り、石井市政運営上に起こったマスコミ報道に見られる幾つかの出来事について、市長の所見を伺いたいのであります。
昨年の秋以来、仙台市に関係する事故、事件が発生し、市民の皆様もさぞかし驚きや心配をされたのではと思うのであります。振り返りますと、仙台市若林区今泉清掃工場でのガス爆発、続く泉区上谷刈下水処理場におけるガス爆発、青葉区大倉での山火事、また救急医療体制の中枢機能である市立病院救急センター開所後における二十一ヵ所の患者のたらい回し、さらには今月に入っての市立病院における看護婦B型肝炎感染等、大小の事故、事件が発生しましたことは、御案内のとおりであります。こうした事故、事件における当局の対応について市民の皆様も強い関心を示されたのではないかと思うのであります。特に、泉区上谷刈でのガス爆発事故や青葉区大倉における山火事等に際しての当局の対応について、マスコミの反応は厳しく、「問われるずさんな対応」とか「みっともないの一語に尽きる」とかの記事もありました。私が思うには、こうした記事にはならなくとも、市民感情としての厳しい非難の声が投げかけられていたやにも考えられるのであります。確かに、石井市政のスローガンである、愛と活力のある百万都市を掲げ、東北の発展をリードする拠点都市として、都市機能の集積や都市基盤の形成等、積極的に事業の推進に努力されている姿は、大いに評価されましょう。しかし、現実に、事故、事件により、とうとい人命をなくされた御家族の方々、また入院加療中の方々等に思いを寄せるとき、こうした事実をいかに真剣に受けとめていくかも、今後の市政運営にとっては、大切なことではないでしょうか。そこで、
市民生活の安定、事故再発防止の観点から伺いたいのでありますが、今泉清掃工場及び上谷刈下水処理場におけるガス爆発事故について、また大倉での山火事、市立病院救急センターにおける診療不能、さらには市立病院における看護婦B型肝炎感染等について、現時点まで業務改善等どのような取り組みを行ったのかについて、伺いたいのであります。
あわせて、事故、事件に関するマスコミの声や市民の声なき声をどのように受けとめ、今後の市政運営に生かそうとされているのかについて、市長の所見を伺いたいのであります。
さて、提案されました一般会計の補正額は、三億八千四百九十三万余円であります。そこで、小規模な補正となった背景について、また今後の財政運営の展望について、どのような見通しを持っているのか、所見を伺いたいのであります。
次は、若林区ふるさと広場整備費の追加についてであります。本件は、区民ふるさと創生事業の一環として、若林区ふるさと広場整備である光と水の広場事業に資するための追加予算であります。
そこで伺う第一点は、実施計画等についてであります。事業費の追加により、一般的には工事が着手されており、さらなる事業に資するための追加予算であると理解するのであります。そこで、実施計画はどう進んでいるのか、また今回の事業費の追加により一億三千万円の予算が計上されることになりますが、事業実施に向け、工事の着手時期、また事業全体が完成するのはいつごろになるのか、伺いたいのであります。
第二点は、ふるさと創生事業への取り組みについてであります。本件の事業の特徴は、若林区が区制移行以来、初めてソフト・ハードにわたるふるさと創生事業の推進を図るものであり、いわば区の独自性による区民のための町づくりの推進事業とでも言えましょう。そこで、他の区の取り組みについても伺いたいのであります。今後の区行政の推進に当たってホ、区民意識の高揚を図る観点からも、各区の文化、地域性を踏まえ、区の独自性、主体性による区民ニーズに対応したソフト・ハードにわたるふるさと創生事業への取り組みが期待されるところであります。そこで、例えば、太白区のふるさと創生事業である蛍の里づくりなんかも、蛍の住める環境を整備するとなりますと、当然ハード面への取り組みが必要となってくると思うのであります。この点も含め、どう区民参加のソフト・ハードにわたるふるさと創生事業を推進していくのか、各区長の心意気とでも言うべき所見を、その代表であります市長に伺いたいのであります。
第三点は、ふるさと創生事業に見る区の主体性の強化、区民ニーズへの迅速な対応という観点から、陳情処理についてであります。陳情書等に関する事務処理要綱を見ますと、本庁の各局所管に係る事務については、一度区役所で受け付け後、さらに市民局の広聴課で受け付けを行い、関係局に照会し、回答を求めるシステムになっております。したがって、区役所は、市民局広聴課を通してしか陳情者に回答できないこととなっており、この間の事務手続には相当の時間を費やしているのであります。平成二年度の処理状況によりますと、陳情受付件数四百四件中、平均所要日数三十三・四日、うち最長日数のものは二百七十二日であります。そこで、このような現状から、区の主体性により一層の区民サービスの向上を図るという観点から、現在の陳情処理システムは見直しが必要ではないでしょうか。
こうした事務処理のあり方について、地方行革大綱によれば、地方行革の推進に当たっては、行政の責任領域に留意し、事務事業について絶えず見直しし、緊要度の高低を選別し、効率的に実施することが必要であるとし、事務処理の簡素・効率化に取り組むべきことを明確にしているのであります。区にかかる陳情処理システムについて、早期に改善、見直しを図るべきと思いますが、その取り組みについて、所見を伺いたいのであります。
次は、
アーバン・クリエーション──「地球にやさしい
都市づくり」への出展についてであります。本事業費は、アーバンインフラ・テクノロジー推進会議並びに
財団法人都市づくり、パプリックデザインセンターの主催する展示会に出展するためのものであります。「地球にやさしい
都市づくり」をテーマに幕張メッセで開催される今回の展示会について、予算を計上した以上は、それなりの意義があってのことかと思うわけであります。
そこで伺う第一点は、展示会への取り組みについてであります。展示会と言っても、いろいろの取り組みがあるわけであり、取り組みいかんによっては、効果のある場合もあるし、そうでない場合もあるのであります。
今回の展示会の角度は、
都市づくりの中で、どう環境保全という視点を取り入れ
都市づくりを行ったのかという内容になっております。出展内容あるいは取り組みいかんによっては、杜の都である仙台の持つすばらしさを全国にPRする機会ともなり、全国における仙台への評価も増し、さすがに東日本を代表する都市であるとの声も期待されるのであります。その出展内容への取り組みについて、私も魅力ある仙台の
都市づくり推進という観点から、環境保全と
都市づくりについて、試みの案を以下に述べさせていただきたいと思うのでありますが、当局におかれましては、展示会について、どのようにとらえ、どのように取り組んでいかれるのか、所見を伺いたいのであります。
第二点は、新しい
都市づくりプランの策定、事業化についてであります。
今回のテーマは、地球環境保全と
都市づくりであります。そこで、今後の地球環境保全への取り組みとして、
都市づくりの中でいろいろなプランが考えられますが、私は一つの案として、道路づくりプランがよいのではと思うのであります。なぜかならば、自動車の排気ガスによる大気汚染の問題は、その原因となる二酸化窒素対策をどうするかにかかっているのであります。現在における最善の手段は、車の走行を規制する以外にないわけであります。そこで、私は、
市民生活における交通手段のあり方として、今後はマイカーではなく、公共輸送機関等に依存できるようにすべきであり、そのための対策が必要となってくると思うのであります。
そこで伺う第一は、輝けロマンの道づくりとでも題して道づくりネットワークプランを策定し、事業化を図ってはどうかと思うのであります。市民ニーズの中で最も要望が強いのは、道路の整備であります。そこで、ミニ
都市計画道路版とでも言うべき生活道路ネットワーク網を策定し、ふれあい公園等もリンクさせ、新しい
都市づくりプランとして取り組んではどうかと思うのであります。その取り組みについて、所見を伺いたいのであります。
第二は、
都市づくりプランの事業化に伴う体制づくりについてであります。こうした道路事業等を行う際の問題点は、そのほとんどが用地対策であります。そこで、代替地の要望等についても、いかに素早く対応できるシステムがあるかどうかが、事業推進の決め手ではないでしょうか。そこで、不動産に関する総合情報機能とでも言うべき不動産情報センターを設置し、民間、公共等、あらゆる不動産情報を整備し、用地対策等に活用してはどうかと思うのでありますが、その取り組みについて、所見を伺いたいのであります。
次は、仙台市シルバーセンター条例に関してであります。
第一点は、施設の名称についてであります。私は、条例案の持つ意義と条文の内容とか一致しなければならないと思うのであります。条例案にあるシルバーとは、一般的には六十五歳以上の高齢者となっておりますので、この条例案は、高齢者センター条例とでも言えましょう。本市は、今日まで
高齢化社会への対応として、健康福祉総合プラザ基本構想、サン・シルバープラン、さらには豊齢化社会整備計画を策定し、取り組んできましたが、そこには来るべく
高齢化社会の持つイメージとして、特別の意義、理念を込めて、
高齢化社会とは言わないで、豊齢化社会と表現してきたのであります。それを今になってシルバーと表現してしまったのでは、全くこうした経緯、取り組みが生かされてはいないのではないでしょうか。さらに、条文を伺いましても、本施設は、高齢者を対象としたというよりは、市民一人一人の利用に供する施設でもあると明記しているのであります。すなわち、第一条には、豊齢化社会の持つ理念について、「市民一人一人が心豊かに健康で共に生きる社会」であるとし、第三条、事業のところでは、「高齢者等の健康の維持増進」さらに「世代及び地域を超えた市民相互の交流に関すること」としており、使用者の範囲についても、小学生からとなっております。条文の内容からは、単に高齢者を対象にした施設ではないことをうかがい知るのであります。
そこで伺うわけでありますが、条文の内容を踏まえ、条例案については、仙台市豊齢センター条例とでもするのが正しいのではないかと思われますが、何ゆえにシルバーセンターという名称に至ったのか、その理由をお示し願いたいのであります。
また、条文の中には、センターの掲げる事業として「豊齢化社会の実現に向けた諸課題の調査研究及び施策の企画立案に関すること」とあり、豊齢化社会への諸課題及び施策の確立と一口に言っても、その内容はいろいろあるわけであります。そこで以下に述べますことも、その一つの課題でもあると思われますので、この機会にお伺いしたいのであります。
一つには、敬老乗車証についてであります。積年の課題でありました民営バスの敬老乗車証が発行され、民営バスが支配的な地域のお年寄りの方々にとっては、一大朗報となったと言えるのであります。そこで、さらなる充実についてでありますが、去る四月からの実施に当たっては、使用対象地区を指定し、交付を行ったわけであります。しかし、二ヵ月を経た現在、民営バスの比率が高い地域でありながら、対象地区外のため、やむなく市営の敬老乗車証を選択するなど、実情にそぐわない点もあり、部分的に見直しが必要かと思うのでありますが、その取り組みについて、またこの際、選択制などと言わずに、望ましいあり方として、川崎、横浜市のように、市営、民営共通の敬老乗車証にしてはどうかと思うのでありますが、所見を伺いたいのであります。
二つには、仙台都市内バス交通のあり方についてであります。高齢者等の場合、シルバーセンター等の利用の交通手段は、バスが支配的であると思うのであります。そこで、利用者にとっては、現在の仙台におけるバス交通は、利便性が高いというよりは不便であることの方が多いと、よく聞かれるのであります。地下鉄のように、運行間隔が六分程度までとはいかなくても、それに近いくらい効率のよい運行システムであれば、もっと利用需要が増大すると思うわけであります。そのためには、市営、民営バスの明確な役割分担、例えば路線ごとに受け持ち分担を決める等の抜本的取り組みが必要かと思うのであります。そこで、関係機関の協力も得て、二十一世紀を目指す仙台のバス交通のあり力を協議する仙台都市内バス交通検討委員会を設置してはどうかと思うのでありますが、所見を伺いたいのであります。
第二点は、豊齢化社会の実現を図る中枢機能とでも言うべき地域福祉総合サービスシステム構築への取り組みについてであります。シルバーセンターは、豊齢化社会づくりの総合拠点施設であり、
高齢化社会の進展に伴うあらゆる福祉ニーズに対応できる情報拠点として、その機能の集積確立が求められるわけであります。サン・シルバープランにおいては、そのサービス機能を地域福祉総合サービスシステムとして提示されたのであります。すなわち、地域福祉を基調とし、在宅福祉と施設福祉を統合させ、福祉、医療、保健、教育、労働、住宅等の関連する分野を包括した総合的なシステムとしたわけであります。いわば、ここに示された地域福祉総合サービスシステムが、いかに完成されていくのかが、豊齢化社会実現のキーワードとも言えるのであります。さらに、その機能の完成のためには、これまで以上の質量ともの条件整備である在宅福祉、施設福祉の充実にいかに取り組んでいくのかが最も重要な課題となってくるのであります。
そこで伺う第一は、在宅福祉の充実のため、マンパワーの育成とその組織化にどのように取り組んでいるのかについて伺いたいのであります。福祉事業を実施する上で、最重要の課題は、人為的資源の育成であります。
情報の一元化、在宅サービス、通所通院サービス等への支援など、すべてそこに介在するのは、人であります。コンピューターは、そのノーハウがなければただの箱であると、よく言われますが、同じように地域福祉総合情報サービスシステムについても、中身が伴うべく、それを支える人材の育成やその組織化について、既存の人為的資源も活用しながらどのように取り組むのか、所見を伺いたいのであります。
第二は、福祉関連施設の整備計画についてであります。
高齢化社会の進展に伴う多種多様な福祉ニーズに情報システムとして対応ずるには、在宅福祉とともに、福祉施設の整備、充実が求められるところであります。もちろん、サービスを必要とする需要ニーズの推移にもよりますが、あらゆる福祉ニーズに対応する多様な施設メニュー、施設機能の複合化、既存施設の活用等への取り組みが必要になると思うのであります。
そこで、その対応についてでありますが、一つには、国の示した高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略における本市としての
施設整備計画の策定並びにその実現に向けての取り組みについて、伺いたいのであります。
二つには、国の整備方針である特定民間施設等の整備についてであります。シルバーセンターとも連携し、施設福祉の都市型総合拠点施設として、花京院地区に設置が予定されております有料老人ホーム、また在宅介護サービスセンター等の整備について、お伺いしたいのでありますが、私は、事業手法等も民間活力を導入し、積極的に計画の推進を図るべきと思うのでありますが、その取り組みについて、所見を伺いたいのであります。
第三点は、シルバーセンター等の休館日のあり方について、伺いたいのであります。シルバーセンターの休館日は、月一回を予定しているそうですが、何曜日に設定されることになるのか、伺いたいのであります。
また、施設利用者への配慮という観点から、この機会にほかの施設につきましても、そのあり方について、お伺いしたいのであります。既存施設における休館日の実態を見ますと、市民局所管の施設また教育局所管の施設が多いわけでありますが、ほとんどの休館日は、保守点検の日、定例の休館日は月曜となっております。こうした実情の中で、市の施設でありながら、全く施設利用の恩恵にあずかれない方々がおるのであります。理容・美容業の人、また訪問販売会社等の人たちであります。勤労者のサイクルに合わせ、月曜日を休日にしているわけでありますから、施設を利用したくとも、どこもあいていないのであります。そこで、こうした方々のために、シルバーセンターを含む他の公共施設についても、休館日のあり方について検討すべきと思いますが、その取り組みについて、所見を伺いたいのであります。
次は、仙台市市税条例の一部を改正する条例についてであります。この条例は、地方税法の改正に伴い、
遊休土地に対して
特別土地保有税を課するため、現行条例の一部を改正するものであります。
特別土地保有税を課する根拠となる
遊休土地転換利用促進地区制度は、昨年六月に創設されたものであり、これは、大都市の地方中核都市において、近年の地価高騰等により、勤労者の住宅取得や良質な借家の利用等が困難となるなど、さらには職庄の遠隔化が進み、生活の利便性に強い影響力が見られるなど、大都市における住宅宅地需給の逼迫等の状況に対し、市街地における適正かつ合理的な土地利用により、住宅供給の促進を図ることが、主なねらいと言えます。これにより、都市内の遊休地の有効活用、促進が図られることに期待が寄せられるところであります。
そこで伺う第一点は、本市の市街化区域内において、およそ何ヵ所、何平米の遊休地とみなされる土地があるのかについて、伺いたいのであります。
第二点は、実際の課税の時期について伺いたいのであります。本条例の実施により、
都市計画法第十条の三第一項に規定する
遊休土地転換利用促進地区の区域内に一千平米以上の一団の土地を所有する者は、納税義務者となるわけであります。したがって、税を徴収される側からすれば、歓迎しない規則でありますので、できるだけ税を取られないような方法策を講じるかと思われるのであります。ゆえに、課税時期は、遅ければ遅いほど歓迎されるのであります。しかし、税を徴収する側から言えば、善は急げであり、早い時期に執行する方が望ましいのであります。消費税のときとは全く勝手が違いますので、それなりに理解はいたすものではありますが、他都市の例を見ますと、政令市十一都市中半数の都市において、課税時期は平成四年度の見込みであるとしており、本市においては、平成五年度の見込みとのことでありますが、他都市のような取り組み状況もあり、この点、どのように取り組まれるのか、所見を伺いたいのであります。
第三点は、
遊休土地転換利用促進地区制度の実効性について伺いたいのであります。土地保有税徴収の根拠となるこの制度の内容には、運用に当たっての罰則規定に相当するようなものは、何も明記されておりませんので、行政指導的なものかと思うわけであります。そこで、この制度が実施され、果たして土地の
有効利用が図られ、住宅供給の促進や、国、
地方公共団体が土地の区画整理事業等により、合理的な土地利用を誘導するようになるのかどうか、本当に効果が上がるのかどうかについて、所見を伺いたいのであります。
第四点は、この制度のほかに、類似の制度として国土法の
遊休土地に対する制度がありますが、両者の整合について、また本市における国土法上の
遊休土地に関する措置への取り組みについて、伺いたいのであります。昭和四十九年に、国土
利用計画法が制定され、第二十八条には、
遊休土地に関する規則が定められており、当然本市においても、国土法の場合は、投機的土地取引の防止が主たる目的とはいえ、国土利用という観点から、必要な措置等に取り組んでおられると思いますが、
遊休土地であることの通知など、実際の取り組みとして実績はどうなっているのかについて、伺います。
第五点は、
遊休土地転換利用促進地区の指定要件である条文の解釈について伺います。
第一は、
都市計画法第十条の三の一項一号「相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供せられていないこと」となっておりますが、この相当期間というのは、幅を持たせておりますが、どのように解釈しているのか、また同じく低利用地と言われる商業系用途における青空駐車場、資材置き場等、実際に利用している場合は、どのような判断に基づくのか、あわせてお伺いいたします。
第二は、同じく第一項第一号で「政令で定める要件に該当していることと規定されておりますが、政令で定める要件とは何かについて、また同じく二号で「著しく支障となっていること」、さらに三号の「機能の増進に寄与すること」とありますが、どのような状況、どのような場合を言うのか、さらには四号で、地区特定の要件として「おおむね五千平方メートル以上」となっておりますが、かなり含みのある表現でありますが、どのように解釈をしていくのか、あわせて伺いたいのであります。
第六点は、
遊休土地転換利用促進地区指定により、買い取り協議などが発生した場合についてであります。この制度は、税法の課税強化により、土地所有の吐き出し効果を期待するものであるとも言えます。そこで伺うわけでありますが、土地所有者が重税感に耐えかね、目治体に土地の買い取りを申し出た場合、どのように対応を図っていくのか、その取り組みについて、伺いたいのであります。
第七点は、
遊休土地転換利用促進地区制度の
地方公共団体に対する適用についてであります。この制度は、国や
地方公共団体についても、民間と同じように
有効利用の責務を負うと、
都市計画法第五十八条の四第一項で規定しておりますが、本市の場合、この制度をどのように受けとめ対応していくのか、所見を伺いたいのであります。
次は、仙台市
キャンプ場条例の一部を改正する条例に関してであります。
雄大な自然と歴史性のある二口地区に、
観光案内施設である
ビジターセンターが完成することにより、国際観光モデル地区である秋保にとっても、また一つ観光の目玉がふえることになり、さらなるリゾート拠点機能充実に期待が寄せられるところであります。
ビジターセンターの設置は、杜の都のユートリア・プランにおける親と子のふれあい回廊整備計画の中に位置づけられ、豊かな自然に恵まれた二口地区のリゾート拠点整備の一環として、このほど実現を見たものであります。そこで、二口地区におけるリゾート拠点機能の強化、充実という観点から、二点について伺います。
第一点は、温泉機能を活用した温泉保養施設の設置についてであります。親と子のふれあい回廊整備事業における二口園地の整備事業は、平成五年度以降にわたって、キャンプ場、避難小屋、展望台、野外施設等か順次整備されることになり、レクリエーション機能の充実は、市民にとっては休日の憩いの場になると思われるのであります。また、こうしたレクリエーション機能とともに、従来から二口地区の観光サービスの対応不足として指摘されておりましたことは、集客力のある宿泊施設の設置であります。
そこで伺うわけでありますが、清流ともみじ、秋保大滝、磐司岩など、雄大で質の高い観光資源等をさらに生かすためにも、温泉機能を活用した温泉保養施設の設置を図るべきと思いますが、その取り組みについて所見を伺いたいのであります。
第二点は、二口地区へのアクセス道路となる市道仙台山寺線、大滝一一口間の改良整備等についてであります。二口地区のリゾート拠点の整備向上に伴い、秋の行楽シーズンを中心に、多くの観光客が二口地区に押し寄せてくるかと思われるのであります。秋保大滝からは、車で約十分程度でありますが、この間の釜淵付近には、二ヵ所の危険箇所があります。急カーブと交互通行のところでありますが、急カーブ地点では、既に二名の方が交通事故で死亡しており、またもう一方の箇所は、落石と落雪によって通行不能に陥る場合があるのであります。今後、観光客の増加に伴い、事故の発生等が心配されるところであります。
そこで伺うわけでありますが、道路管理者として、交通上、危険箇所の状態をいつまでも放置するということは、人命尊重上問題であると思うのであります。したがって、危険箇所については、最優先の課題として早期に整備改良すべきと思いますが、その取り組みについて、所見を伺いたいのであります。
あわせて、仙台山寺線の機能を補完している二口林道についても、山寺までの通行可能な路線として整備の実現を図るべきと思いますが、この機会に伺っておきたいのであります。
次は、工事請負契約の締結に関する件の工事件名、仙台市中央卸売市場水産棟卸売場増築工事及び仙台市泉中央土地区画整理事業駅前広場南北大通り線整備工事(その三)の二件についてであります。いずれも契約方法は随意契約となっておりますので、その場合の根拠等についてお伺いしたいのであります。
第一点は、随意契約に係る見積徴収についてであります。本件の二件の場合は、いずれも一企業体からの徴収であります。仙台市契約規則七七条には、「随意契約により契約を締結しようとするときは、契約及び見積に必要な事項を示し、なるべく二人以上から見積害を徴するものとする。」とあります。ここには、随意契約による場合であっても競争の理念に基づき、資金力、信用等確実と認められる者二人以上から見積書を徴すべきであると示されているのであります。条文中、なるべく二人以上の者から見積書を徴することとしているのは、予定価格と対照して契約価格の適否を検討し、見積もり合わせにより契約の相手方を選定する資料とするためであります。そこで、伺いたいわけでありますが、なぜ一企業体の見積もりしかとらなかったのかということであります。確かに、条文には「なるべく」とありますから、必ずしも二人以上の者から見積書を徴する必要はないわけであります。しかし、その場合の理由は、二人以上の者から見積書を徴することができない場合、すなわち契約の相手となるべき者が事実上一人しかいない場合があります。さらには、見積書を徴する必要がない場合、すなわち契約の目的物である当該物件の価格が統一されているようなものは、あえて二人以上の者から見積書を徴する必要もないでありましょう。本件の二件の場合、いかなる根拠によって一企業体からしか見積書徴収を行わなかったのか、その理由をお示し願いたいのであります。
第二点は、随意契約の根拠となる条文の運用解釈についてであります。
地方自治法は、
地方公共団体が行う契約の方法については、政令で定める場合に限りこれを行うことができる旨を規定しており、随意契約については、地方自治法施行令第百六十七条の二の第一号から第七号に該当する場合にのみ、この方法によることができるとしております。これは、
地方公共団体の行う契約事務の執行は、何よりも公正さが求められると同時に、機会均等の理念に適合し、かつ経済性を確保することも必要なためであります。しかし、ややもすると随意契約は、
地方公共団体が行う契約方式の中で最も軽便な方法によって契約締結が可能なため、契約執行者の合理的判断の裁量いかんによっては、不適正な価格によって契約を締結するに至るおそれがないとは言えないわけであります。したがって、契約の相手となる者については、特定の資産、信用、能力、経験など、あらゆる角度からの検討が必要であり、その契約の方法については、法規に照らし、厳正な運用解釈が必要であると思うわけであります。
そこで伺う第一は、本件の二件の場合についてであります。本件の二件の場合、いずれも随意契約の根拠は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号、すなわち「競争入札に付することが不利と認められるとき。」の規定の運用であります。条文中、不利と認めた理由は、他の工事をしているものと現場が重複する、前年度より関連工事を施工している者がいるとの判断によるものであります。そこで、伺うわけでありますが、確かに不利と認められる場合の事例として、関連工事等の施工と言われるものがあります。しかし、この要件によって随意契約が締結できる場合とは、例えばある工事の施工中、当初は予想していなかった、これに直接関連する工事の施工が生じた場合と理解しているのでありますが、本件のような場合、関連工事等の施工に当たるのかどうか。また、当周が判断する関連工事の場合として、どのような事例があるのか、所見を伺いたいのであります。
なお、私は、今後仙台市が具体的な事業を執行する際に、随意契約に係る幾多のケースも想定され、そうした際に過去における具体的な事例も随意契約適否の判断材料とされる場合もあるかと思うのであります。
そこで伺う第二は、過去における事例として、以下に述べます花京院の場合を挙げ、随意契約締結の根拠となった条文の運用解釈についても、この機会にお伺いしたいのであります。昭和六十三年七月花京院一丁目百九十五番四にある市有地五千十九平米について、仙台市と東北電子計算機株式会社及び東北電子計算機専門学校設置者との間で賃貸借契約が締結され、契約の方法は随意契約でありました。その根拠条文は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号の「契約の性質又は目的が競争入札に適しないもの」との理由によるとしております。さらに、「契約の性質又は目的が競争入札に適しない」とされる場合の根拠は、予算決算及び会計令の規定や、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例準則があります。いずれも同じような要旨でありますので、会計令の条文を引用しますと、「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付けるとき」となっております。当局は、当該契約の相手方が行う事業について、契約の性質または目的が、さきに挙げた条文中の公益事業に当たるとして随意契約を締結をしたのであります。そこで伺いたいのでありますが、本市においては、公益事業についてどのような定義を行っているのか、お示し願いたいのであります。
さらに、一般的には公益事業について、社会公衆の日常生恬にとって欠くことのできない必需のサービス等を提供する事業とされており、
地方公共団体の直営または公社経営となっているものが多いわけであります。本件の場合、いかなる理由により契約の性質または目的が競争入札に適しないものと判断されたのか、その合理的判断の基準について、明確にお示し願いたいのであります。
以上で、私の第一回の質問を終わらせていただきます。長い間の御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
15: ◯市長(石井亨)小野寺議員の御質問にお答えをいたします。
まず、
市民生活の安定と事故防止についてということでございますが、昨秋来起こりました幾つかの事故につきましては、まことに遺憾でございまして、これを真摯に受けとめ、職場の安全衛生の教訓として深く銘記をいたし、いやしくも市の責めに帰するような事故で市民に御迷惑をかけることのないように、未然防止に全力を傾注してまいる所存でございます。そのため、各局各区の職場単位に設置されております安全衛生管理体制を強化いたしますとともに、各職場の安全の総点検、安全対策の推進、安全。衛生研修等に取り組んでおるところでございますが、さらに業務改善の一層の推進に意を用いますとともに、服務規律の徹底を図ってまいりたいと考えておるところでございます。なお、事故等のその後の具体的な処理経過につきましては、後ほどそれぞれ担当局長よりお答えを申し上十ます。
次に、一般会計の補正額についてでございますが、御案内のように本市の予算は、通年予算を原則として編成をいたしておりますので、当初予算編成後間もないこの六月の時期は、特別な事由がない限り、例年小規模なものとなっておるのでございます。また、今後の財政の運営につきましては、内外の諸情勢に注意をいたしまして、必要な財政需要に的確に対応してまいりたいと考えております。
次に、若林区ふるさと広場整備費の追加についてでございますが、今回若林区ふるさと広場のこの事業の中の光と水の広場整備費につきまして、日本宝くじ協会から助成の決定を受けましたので、この助成額を追加の形で計上したものでございます。この若林区のふるさと広場整備事業は、この秋ごろに工事に着手をする見込みでございますが、事業全体につきましては、当初の計画どおり平成四年度中に完成をする予定でございます。なお、各区のこのふるさと創生事業の推進に当たりましては、区の各種団体の代表から成る実行委員会が中心となって企画されておりまして、今後ソフト・ハード両面でさらに一層事業内容の拡大、充実が図られますよう、実行委員会の方々や区長以下の職員の努力を大いに期待をいたしておるところでございます。
次に、
アーバン・クリエーション羽への出展に当たっての取り組みについてでございますが、この
アーバン・クリエーション92は、「地球にやさしい
都市づくり」をテーマといたしまして、全国の産官学が共同でテーマに即した技術開発あるいは
都市づくりの実践例等について紹介、展示を行うものでございますが、この展示会は、本市が目指しております都市と目然が調和、共生する愛と活力に満ちた百万
都市づくりと趣旨を同じくするものでございまして、模型、パネル、さらにはビデオ等により本市の町づくりへの取り組みを紹介、PRいたしたいと考えておるわけでございますが、本市の進める今後の町づくりのための情報交換並びに新技術の吸収の場として極めて有意義なものと考えておるところでございます。
それから、新しい
都市づくりプラン策定、事業化についてということでございますが、望ましい都市構造への誘導あるいはまた交通の円滑化を図りますためには、お話のように軌道系交通体系整備が必要であり、また
都市計画道路の整備ということが先決でございまして、目下鋭意努力をいたしておるところでございますが、
都市計画道路の機能を補完する補助幹線道路、生活道路等をネットワークとしてとらえまして、計画的に整備を進めてまいりますことは、大変重要なことと考えておるところでございます。また、従来から自転車歩行者専用道路、歴史と文化の散歩道、あるいは買物公園など、ゆとりと快適性を主眼とした事業を進めてまいっておりますが、今後こうした事業も拡大を図ってまいりますとともに、より市民に親しまれる多様な道路の利用方法についても研究をしてまいる所存でございます。
なお、道路整備事業など公共事業用地の取得に際しましては、近年ますます代替地の要望が強くなってきておりまして、本市といたし主しても県の宅地建物取引業協会と協定を締結をいたし、情報の収集に努めてまいっておりますが、十分機能していないというような面もございますので、今後御提言の趣旨を踏まえながら、不動産情報収集について検討してまいりたいと考えております。
次に、仙台市シルバーセンター条例に関連しての御質問にお答えをいたします。
まず、シルバーセンターの名称についてでございますが、センターは、一般市民の利用を前提としながら、豊齢化社会の実現を図る上での拠点施設の一つと位置づけておるわけでございますが、やはり高齢者を対象とする諸施策の推進という役割を担うということが中心となりますので、それにふさわしいイメージの名称として選定をいたした次第でございます。これまで実はこの計画を推進いたしますに当たりまして、仮称として豊齢センターという名称を使ってまいっておるのでございますが、例えば茂庭台の豊齢ホームなどと紛らわしいと、こういう意見が大変多うございまして、そのため最もわかりやすい名称をということでシルバーセンターというふうにいたしたものでございますので、ひとつ御理解をいただきたいと思います。
次に、敬老乗車証についてでございますが、今回の選択地域につきましては、従前の選択地域をそのまま踏襲したものでございますが、問題のある地域も若干あるようでございますので、その点は今後検討をいたしたいと考えております。
なお、共通パスにつきましては、いろいろと困難な問題がございまして、当面現在の方式でいかざるを得ないのではないかというふうに考えております。
次に、地域福祉総合サービスシステム構築への取り組みについてでありますが、まず地域福祉総合サービスシステムにおける各種サービスを効果的に提供する上で、マンパワーの育成確保を図るということは極めて重要な課題でございますので、今年度マンパワーの育成確保について検討いたしますために、各界各層から成る検討委員会を設置をいたしまして、その具体的方策を計画としてまとめることにいたしておるわけでございます。また、既存の人材の一層の質的向上を図りますために、各種の研修の充実、強化を図りますなど、育成に努めてまいる所存でございます。
次に、
施設整備計画でございますが、昭和六十三年に策定をいたしました豊齢化社会福祉計画、いわゆるサン・シルバープランに基本構想が示されておるところでございますが、本年十月に県と共同で要介護老人の実態調査を予定しておりますので、その結果を踏まえ、国の十ヵ年戦略との整合性を図りながら、施設の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、シルバ―センターと連携した花京院地区における特定民間施設等の整備についてでございますが、この地区は、平成二年十一月に策定をいたしましたふるさと21健康長寿のまちづくり基本計画の中に一つのモデルとして示されたものでございます。今後はこの地区に限定することなく、全市域を対象として積極的に民間事業者に働きかけをいたしまして、民活の導入を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
次に、本センターの休館日についてのお尋ねでございますが、施設の目的上、広く市民に利用していただくという観点から、休館日は年末年始とそれから定期的な施設の保守点検日だけにいたしまして、それ以外の日は市民の方々に御利用をいただく考えでございます。なお、保守点検日は、比較的利用度か低い日を選ふと、こういうことでいろいろ検討をし、設定をしてまいりたいと、このように考えております。
また、他の市民利用施設の休館日につきましては、職員の勤務条件など、非常に難しい問題もございますけれども、できるだけ市民の利便性の向上を図る方向で今後検討をしてまいりたいと考えております。
次に、
特別土地保有税の課税実施時期についてでございますが、先ほど阿達議員の御質問にお答えを申し上げましたとおり、まず
遊休土地転換利用促進地区の指定が必要でありまして、今年度から現況等の調査に入るわけでございますが、土地に係る整備方策の検討や地権者との調整もございますので、課税は平成五年度以降になると、このように考えておるところでございます。
また、
遊休土地転換利用促進地区制度の実効性ということでございますが、この制度は、
遊休土地所有者に対しまして、土地の利用促進を認識をさせ、積極的に土地利用を転換させるため創設されたものでありますが、
遊休土地に係る通知、勧告あるいは買い取りの協議等の措置を講ずることによりまして、ある程度実効が上がるものと期待をいたしておるところでございます。
また、
特別土地保有税に関連をいたしまして、
遊休土地転換利用促進地区制度に基づく
遊休土地の買い取りにつきましては、御案内のとおり制度上、買い取りを希望する
地方公共団体等のうちから買い取りの協議を行うものを決めて、当該土地所有者と協議を行うと、こういう仕組みになっておりますので、仙台市が利用可能な土地につきましては、積極的に協議に応じてまいりたいと、このように考えております。
なお、
遊休土地転換利用促進制度の適用につきましては、国や
地方公共団体の土地であっても該当するものが出てまいるわけでございますが、昨年十一月建設省からの通達がございますので、市といたしましては、将来活用するため必要な土地につきまして、当該土地管理者とあらかじめ協議をしながら、計画を進めてまいる考えでございます。
なお、市有地のうち遊休地の活用につきましては、先ほど阿達議員の御質問の際にお答えを申し上げたとおりでございます。
次に、二口地区における温泉保養施設の設置につきましては、新総合計画の地域発展ビジョンの中に、秋保地区に温泉機能を活用した温泉保養施設の設置を盛り込んでおるところでございますが、二口地区がいいのかどうかということは、今後の秋保地区全体の発展方向を考慮しながら検討をいたしたいと存じます。
それから、二口地区へのアクセス道路の整備についてでございますが、県道仙台山寺線の釜淵付近の急カーブの部分につきましては、ある程度改良を行ってきたところでございますが、その前後につきましては、地形上技術的に大変困難なため、現在その対応について検討中でございます。なお、落石等の危険箇所につきましては、調査の上、当面の対策を図ってまいりたいと考えております。
また、当路線の延長にございます二口林道につきましては、現在山形県と共同で本格的な道路整備のための調査を行っておるところでございます。
残余の御質問につきましては、それぞれ担当局長等より御答弁を申し上げますので、御了承をいただきたいと思います。
16: ◯企画局長(守屋寿浩)私から、国土
利用計画法の
遊休土地につきましてお答えさせていただきたいと思います。
遊休土地につきましては、認定要件がございまして、これからいたしまして、これまで多い年で約百八十件ほど、少ない年で百件ほど実態調査を行っておりますが、
遊休土地として認定し、通知した例はございません。なお、平成元年の十二月に法の改正が行われまして、この認定要件で対象面積が引き下げられ、また保有期間も短縮されたということで、この新しい規定は、平成二年の三月の二十日から適用になりますが、当然調査件数は多くなると思われますが、今後とも法の趣旨に従いまして、厳正な運用を図ってまいりたいと、かように考えております。
以上でございます。
17: ◯財政局長(野平匡邦)随意契約に係る四点の御質問にお答えをいたします。
まず第一、随慧契約に係る見積もりの徴収でございますが、御指摘の契約につきましては、契約を締結しようとする相手方が、現に関連工事を施工中の共同企業体に制度上限定されるという背景がございますために、当該企業体のみと見積もり合わせを行ったというものでございます。
二点目、関連工事でございますが、中央卸売市場水産棟卸売場の増築工事でございますが、前年度から水産棟の仲卸売場を施工中でございます。また、仙台市泉中央土地区画整理事業駅前広場南北大通り線の整備工事その三につきましても、その一、その二の工事を現在施工しているものでございます。よって、これら二件のケースにつきましても、関連工事の施工に該当する理由で、御指摘のような処理が可能であったというわけでございます。
第三点、随意契約のできる関連工事の事例でございますけれども、昭和五十九年に採択されました──これは建設省の指導でございますけれども、公共工事における随意契約のガイドライン、これを踏まえまして、まず第一に当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事、それから第二点、本体工事と密接に関連する附帯的工事という二点のほかに、第三に前工事と後工事とが一体の構造物の構築等を目的とし、かつ前工事と後工事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係がある。したがって、一貫した施工が技術的に必要とされるそのような後工事、これが第三点。それから第四点、前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事、以上四点を想定をいたしております。
最後の御質問でございますが、東北電子計算機専門学校との土地賃貸借契約が随意契約とされたその法的な根拠、理由でございますけれども、二つございまして、まず第一の理由は、旧国鉄から本件土地を仙台市土地開発公社が取得をいたしました際、売買契約書の内容といたしまして、開発協力者にコンピューター関係の教育施設の建設用地として貸し付けろという法律上の債務を土地開発公社が負っていたというのが第一点の理由でございます。第二の理由といたしまして、本件土地の利用目的が学校という公益事業であることから、予算決算及び会計令に規定されております「学術、技芸の保護奨励のため必要な物件を貸し付けるとき」及び「公益事業の用に供するため必要な物件を事業者に貸し付けするとき」に該当するという理由で随意契約が可能である、あるいはそのようにしなければ本来の用が確保できないというふうに判断をいたしました。なお、公益事業という用語の定義につきましては、通常、一般公衆の利益となるべき事業というふうに考えられております。
以上でございます。
18:
◯市民局長(加藤義雄)陳情処理についての御質問でございますが、区制施行以前は、各部局が直接収受したり、当時の担当課でありました相談課の職員がそれぞれ関係部局に取り次ぐなど、対応がまちまちであったわけでございます。区制施行後におきましては、窓口の一元化と区長の区内状況の把握という観点から、事務処理要綱を定めまして、区長が受理し処理しておるわけでございます。基本は、迅速、適正に対処するということにいたしております。しかしながら、新たな施策の実施にかかわるものや、複数の局にかかわる問題など、区独自の対応が困難な問題につきましては、本庁の各部局と連絡調整が必要となることもありまして、広聴業務の総括課である広聴課が各部局との連絡調整の事務に当たっておるわけでございます。今後、この現行のシステムの採用以降の経験を踏まえまして、御指摘の面も含めまして、改善点を整理し、検討してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
19: ◯環境事業局長(樋口秀夫)今泉工場事故後の業務改善等の取り組みについてお答え申し上げます。
今泉工場の爆発事故では、五名の被災者を出し、うち一名が死亡するという重大な結果を招きまして、まことに申しわけなく存じております。亡くなられた職員の冥福を心からお祈りいたしますとともに、現在も入院加療中の三名の一日も早い回復を祈っているところでございます。なお、被災者のうちの一名は、去る三月二十七日退院いたしまして、四月二十二日からは職場に復帰しておりますので、御報告申し上げます。
今泉工場のその後の改善策でございますが、爆発の原因調査につきましては、昨年十一月に学識経験者による今泉工場事故調査委員会が発足しておりまして、調査を継続中でございますが、いまだ原因を突きとめるということに至っておりません。しかし、可燃性のガスに何らかの着火原因があって爆発したものと推測されますので、これらの削減を目的とした措置を講じてまいっております。
まず第一に、ガスの発生源の削減のため、三槽構造となっていましたごみ汚水処理施設を、第二槽、第三槽を使用せずに、第一槽のみを使用し、第一槽からごみピットに汚水を散水し、ごみとともに汚水を焼却するということにいたしております。また、第一槽の汚水貯留槽も三十立米から十一立米に変更し、汚水の滞留時間の削減も図っております。
第二に、ガスが発生いたしましても、ガスの滞留が生じないよう、使用する第一槽及び関連する前室、点検室等に十分な換気を行いますように措置いたしております。
また、この換気装置とあわせて警報ベルを備えたガス検知器を設置し、現場と二十四時間監視可能な中央管制室で常時監視記録する体制をとっております。
第三に、照明器具等の電気機器につきましては、すべて防爆型にかえまして、汚水関係の電気制御盤も別室に移しております。
以上が今泉工場におきます暫定復旧として講じた安全策でございますが、仙台労働基準監督署とも十分に連携をとりながら、ガス発生源の削減、ガス滞留の防止とガスの測定、点火源の削除等、考え得る必要な措置は講じ得たものと考えております。
なお、今泉工場の爆発事故以後、今泉工場のみならず局内全施設の総点検を実施し、必要な措置を講じてまいっております。また、職員や関係業者を含めた安全衛生の研修会や実技訓練等も実施し、安全教育の徹底を図っております。さらに、本年度からは、工場等火気を扱う職場の職員の作業服につきましても、防火用の服に切りかえる予定でございます。
今後とも事故が生じないよう、労働安全再発防止のため万全を期するよう常時努力を重ねてまいりたいと考えております。
以上でございます。
20: ◯都市整備局長(安倍理夫)私から
遊休土地転換利用促進に関しましての
都市計画上の数点の御質問にお答えさせていただきます。
まず、遊休地の面積でございますが、昭和六十年度に旧仙台市域で、かつ一ヘクタール以上の農地を含む未利用地についての調査をいたしておりますが、この時点で九十七地区、約千四百六十ヘクタールという結果が出ております。今回の
遊休土地転換利用促進地区の指定にかかわる遊休地の実態につきましては、新たな調査が必要でございますので、平成三年度に市街化区域内の五千平方メートル以上の遊休地についての実態調査を実施する考えでございます。
次に、条文中の「相当期間」の解釈でございますが、平成二年十一月の建設省からの通達によりまして、相当期間とは二年間程度となっております。
次に、低・未利用地としての判断につきましては、平成二年十一月の通達によりまして、
遊休土地転換利用促進地区指定基準に準拠して行うことと指導を受けております。
次に、「その他の政令で定める要件」の意味でございますが、
都市計画法施行令の中で、住宅、事業の用途に供されていないこと、さらには用途に供されていても、利用の程度が著しく劣っているものを指しております。
同じく「著しく支障となっていること及び機能の増進に寄与すること」の解釈でございますが、一般に都市内の土地は、住宅、商業、工業等のさまざまな用途に活用されるのが望ましい姿でございまして、相当規模の土地が相当期間にわたり低・未利用の状態のままに存在することが問題のわけですので、そのような状況が著しく支障があると考えられますし、また有効かつ適切な土地利用に即した場合が、区域内の機能の増進に寄与すると解釈しております。
同じく「おおむね五千平米以上」の解釈でございますが、場合よって五千平米に満たない土地も指定できるものと解釈しておりますが、今後他都市の事例等も参考にしながら対応してまいる考えでございます。
以上でございます。
21: ◯下水道局長(藤谷典司)上谷刈下水処理場事故後の業務改善等の取り組みにつきまして、お答え申し上げます。
上谷刈下水処理場の爆発事故でございますが、このような事故を起こしましたことにつきまして、大変申しわけなく思っております。事後の対応につきましては、仙台労働基準監督署の御指導を仰ぎながら、職員及び委託業者に対する安全教育の実施、各下水道施設の点検等の実施、ガス発生室における作業マニュアルの整備と指導の徹底等により、安全作業の徹底を図ってまいりました。また、施設の改善につきましては、ガス警報施設の設置、ガス流入防止のため操作室とブロアー室間のドアの閉塞、各室内の吸排気容量の改善、配電盤の取りかえ及び伸縮継ぎ手の交換、配電盤内換気のためのダクトの新設等、平成二年度中にすべて完了いたしまして、現在平常運転に入っております。今後とも労働安全教育の実施により、安全意識の高揚と徹底を図り、事故の再発防止に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
22: ◯消防局長(佐々木宏一)
市民生活の安定と事故防止について、御質問のありました消防局に関します事故についてお答えをいたします。
本年四月十日、大倉地区山林火災訓練場整備作業中の出火事故は、消火した後の消防職員の監視体制欠如に起因し、発生したものであり、まことに申しわけなく、ここに深くお詫びを申し上げる次第でございます。消防局では、この事故を深く反省し、係長以上の全職員を対象に事故防止検討会を開催いたしまして、各種訓練時等の管理体制強化と責任体制の明確化の周知徹底を行うとともに、今後信用回復と市民の負託にこたえるため、全消防職員が一丸となって職務に全力を傾注する所存でありますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。
以上でございます。
23: ◯交通事業管理者(手戸喜郎)豊齢化社会を迎えまして、今後のバス交通のあり方を協議する場の設置が必要ではないかと、このようなお尋ねでございました。仙台市におきましては、昨年来から関係局相集いまして、バス問題の検討委員会を設置をいたしまして、現在種々検討を続けておるところでございますが、しかしただいま先生の御提言にもございましたように、より広範な組織で、二十一世紀を目指す仙台市の交通事業のあり方を協議する場の必要性につきまして、今後関係方面と協議をしながら十分検討してまいりたいと、かように考えております。
以上でございます。
24: ◯病院事業管理者(山本敏行)まず、市立病院救急センターに関する御質問でございますけれども、御質問の事態が発生した日は日曜日でありまして、救急の入院が九件あり、二十一時十五分脳梗塞の患者を収容した時点で救急センターは満床となり、また医師と看護婦が診療にかかり切りの状態になってしまいました。そのために消防救急隊からの問い合わせが参りましたときには、残念ながらそれに対応する余力がなかったわけでございます。当救急センターは、開業以来、連日多数の患者さんの対応に追われておりまして、センターとしては精いっぱいの活動を続けているつもりでございますが、たまたまこのような事態が発生し、まことに遺憾に思っております。市立病院といたしましては、市の医師会、地域医療対策協議会、その他関係各方面に実効性のある協力体制を早期に確立していただくようお願いしておりますし、そのほか今後このような問題が起こらぬよう最大限の努力を行っているところでございます。
次に、B型肝炎の感染予防についてでありますが、当病院におきましては、以下の方法で予防に当たっております。すなわち、感染の危険のある全職員に対して抗体検査を実施し、B型肝炎ビールスに対する抗体を持たない職員に対しては、予防ワクチンを接種しております。また、血のついた注射針等の取り扱いについては、職員の研修の際に取り扱いの指導を徹底しており、安全衛生委員会の職場巡視の際にも、この点について重点的に指導を行っております。当院の安全管理は、我が国の現在の水準に照らして決して劣るものではないと考えておりますけれども、医療の現場は常にこのような危険と隣り合わせの面がありますので、職員に対する安全指導の徹底を図るなど、事故の防止には、なお一層の努力を傾けてまいる所存でございます。
以上でございます。
25: ◯議長(
大泉鉄之助)この際、暫時休憩いたします。
午後二時五十五分休憩
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午後三時三十分開議
26: ◯議長(
大泉鉄之助)休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、神谷一君に発言を許します。
〔六十三番 神谷一登壇〕(拍手)
27: ◯六十三番(神谷一)私は、日本共産党市会議員団を代表して、本議会に提案されている第八十四
号議案平成三年度
一般会計補正予算中の民生費、及び第八十五
号議案仙台市シルバーセンター条例に関連してシルバーセンターの運営と、その背景となる高齢者福祉の問題、並びに第百六
号議案工事請負契約の締結に関する件に関連して泉中央駅前広場と、それに連結する諸工事の問題の二点についてお伺いいたしたいと思います。
まず、シルバーセンターですが、今回提案されている条例案では、その第一条に「
高齢化社会の進展に伴い、多様化し、高度化する福祉サービスへの需要に対応して、市民一人一人が心豊かに健康で共に生きる社会の実現を図る」ということを設置の目的とし、そのために行う事業として第三条に六点の内容を掲げています。ここに掲げられた事業は、いわば福祉施策を進めるために必要な基本的事業をほぼ網羅していると思われますが、問題は、こうした機能をシルバーセンターが果たしていけるような条件が、果たして整っているのかという点であります。例えば、このシルバーセンターの事業内容の一つとして、「豊齢化社会の実現のため必要な福祉情報の収集及び提供に関すること」というのがあります。この事業内容に対応する機能として、昨年三月策定の豊齢化社会整備計画では、情報相談機能を挙げ、そのための施設としてインフォメーションサービス、コンピューター室、情報管理室、福祉図書館、広報室、総合センター、相談室を設けるものとし、高齢者やその家族が抱える生活全般にわたる各種相談に応じる「高齢者一一〇番」、コンピューターなどを活用し、広範な各種サービスの基本となる情報収集、蓄積、発信などをその業務内容としています。そして、こうした機能が必要な理由として整備計画では、サービスシステムの検討の中で、サービスのチャンネル化と題して次のように述べております。すなわち、「高齢者の福祉サービスは多様であり、またサービスを供給する施設も幾つかの分野にわたり、サービス圏も異なる。サービスが適切に機能するためには、あらゆるサービスの情報を管理し、市民の求め、相談に応じ、交通整理した情報を提供する機能がまず必要である。豊齢センター──今回のシルバーセンターですが──は、そうしたチャンネル機能を有する。豊齢センターは、関係施設をネットワーク化し、あらゆる高齢者福祉サービスの拠点施設である。豊齢センターがコーディネーターとなって行う福祉情報の一元化と相談業務は、福祉サービス機会を求める市民にとって有益なものである。」というものであります。ここで言われているチャンネル機能を果たせるようにするためには、この整備計画自身が述べているように、多様な高齢者の福祉サービスを供給する施設や、あらゆる市民の相談に応じられる体制が、どうしても前提になければなりません。しかし、私は、当市における福祉施策の実態も、シルバーセンターか開所に当たって行おうとしている業務の内容も、実際にはそのようにはなっておらず、結局掲げている機能は果たせないと思わざるを得ません。私は、まずそうした幾つかの問題についてお伺いしたいと思います。
整備計画では、情報サーヒスの内容例ということで二十種類のサービス例を挙げています。ところが、聞くところでは、シルバーセンターで取り扱う福祉情報の範囲としては、制度・施策情報、施設情報、ボランティア情報、福祉推進団体情報、福祉機器情報の五つに限られるとのことであります。整備計画か挙げていた在宅福祉サービス情報や高齢者向け住宅、老人ホーム等にかかわる住まいの情報、健康・医療情報、緊急時対応や救急医療にかかわる緊急情報などは扱われないようであります。これでは相談を持ち込んだ市民に失望を与えるケースが多く出るであろうことは、当然に予想されるわけであります。特に、国が高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略で、人口約一万人に一ヵ所と計画されている在宅介護支援センターが一ヵ所しか設置されていない当市の現状では、在宅福祉サービス情報は欠かせないものであり、緊急情報などもどうしても必要だと思いますが、これを実施するには二十四時間即応体制をとらなければならないというわけですが、そうした準備もないようであります。こうしたいわば中途半端な形で情報サービスが出発することについて、市長はどのように考えておられるのか、御所見をお聞かせいただきたいと思います。
また、相談窓口に訪れる市民の多くは、せっぱ詰まった状況のもとで、やむにやまれず相談を持ち込むことでありましょう。そうした中には、可能な限り必要な措置がとられることを期待される方も数多くあると思われます。例えば、お年寄りを急いで福祉施設に入れたいなどということで相談に見える場合など、市がやっている相談窓口であるから、すぐ措置してもらえるだろうと思って来ることになります。しかし、実際には法人委託でやるわけですから、措置権などは全くありません。せいぜい施設の状況を調べ、相手の状況を聞いて、後は「可能性があるから福祉事務所に行ってください一ということになるでありましょう。これが市の行政が直接担当しているのであれば、制度的に工夫の余地もあるでしょうが、委託では、それもならない。こういう欠陥が明らかに存在するわけです。結局、市民にとっては、たらい回しとしか映らないのではないでしょうか。こうした問題を市長は、どのようにお考えになっておられるのか。法人委託方式を再検討なさるおつもりはないのか、お聞かせいただきたいと思います。
さらに、このシルバーセンターがその掲げる機能を発揮することができないのではないかと思われる最大の要因は、福祉の施設なり施策のおくれでありますが、その幾つかについてもお伺いしておきたいと思います。
その第一は、特別養護老人ホームについてであります。本年四月末で特養への入所待機者は市内で三百三人になっています。昨年四月では二百四人でしたから、一年間に約百人増です。特に、本年の一月からは五十人もふえており、入所待機者の増加速度は加速していると言っても差し支えないと思います。特養ホーム建設費補助によって、当局の計画では、毎年二ヵ所ずつの建設を進めようとされているようですが、一ヵ所の定員が五十人とすれば、これが計画どおり進んでも待機者は減らないという勘定になります。しかも、昨年度は一ヵ所しか建設されませんでした。この点に関して、昨年の十二月議会で民生局長は、「設置主体となる社会福祉法人や国の補助等の関連もございまして、毎年一ヵ所となっているのが実情でございます。」と答弁されています。もし、そうしたことで建設がおくれているのであるならば、民活導入にこだわることなく、市独自の建設も考慮すべきであると思います。問題は、どのような方式によるべきかではなく、特養への入所の必要を認められながら、入れずに待機させられているお年寄りをどう救済するのか、そうしたところに福祉行政の原点を置くべきであると考えるからであります。この点、市長の御所見をぜひお伺いしたいと思います。
第二点は、ホームヘルパーの増員の問題です。昨年の三月議会で、市長は、新しく登録ヘルパー制度を採用いたし、大幅な増員を図ってまいる所存とお答えになっておられました。ところが、昨秋募集した登録ヘルパーは、百人の募集に十人しか応募がなく、実際の採用は七人ということで、大きな話題になりました。また、市社会福祉協議会のヘルパーについても、この四月、十三人の募集に対して六人しか採用できなかったとのことであります。ところが、四月十六日付の朝日新聞は「福祉の充実に長野市の挑戦一と題する社説を掲げ、一昨年の四月からホームヘルパーを常勤の市社会福祉協議会の職員にした長野市の事例を伝え、「それまでの人手不足の嘆きがウソのように、人が集まってきた。」し、百三人のヘルパーが要護家庭の台帳をつくって訪問したところ、「ヘルパーに「来てほしい」という声は飛躍的にふえた。」と報じています。「「日本の家庭は他人にのぞかれるのを嫌うから、ヘルパーという制度はなじまない」というのが、へルパー普及に不熱心な自治体の言い訳になってきたが、これが当たっていないことも分かった。」と、この社説は断じております。また、大阪府の堺市では、登録ヘルパーを週三日勤務の福祉事務所の準職員に変えることを決めて、大きな成果を上げたとのことであります。新聞は、本市の当局者がヘルパーが集まらないことについて、必ずしも身分や手当の問題だけではないと思う、もっと楽な仕事がいっぱいあるからだろうと分析していると伝えていましたが、たとえ結果が必ずしも思わしくないだろうと予見されるべき場合でも、いささかでも可能性のある場合は、断固として取り組んで見ることこそ、新しい
高齢化社会を迎える福祉行政としては必要な態度ではないでしょうか。前述の社説は「もちろん、多くの自治体にとってヘルパーの人件費は、財政上、軽い問題ではないだろう。しかし、自分たちの周りに福祉社会を築くのだという固い決意があれば、それが可能な環境は、整ってきている。長野市は、人の命や人生を託す大切な職業を正当に評価するというまったく当たり前のことをしたにすぎない。」と述べています。市長は、この際、こうした御決断をなさるべきではないでしょうか。ぜひお聞かせいただきたいと思います。